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皆さんのお住まいは持ち家ですか?それとも賃貸ですか?一人暮らしをされている人であれば、賃貸で契約されている方が多いと思われます。
持ち家であれば、家の全ての権限は住んでいる方にあるので、家の修繕や水回りのトラブルもご自身で対応していかなければなりません。しかし、賃貸はどうでしょうか?
賃貸とは、大家さんや管理会社が所有している戸建てやマンション、アパートなどの物件を所有している方に、賃料を支払って部屋や物件を借りるということです。
分譲や持ち家と違い、蛇口の水漏れやトイレの水漏れなど、借りた家で起きるトラブルに関しては、基本的に修理費用等は持ち主である大家さんや管理会社に支払う義務があります。とはいえ、水回りのトラブルとはいつどこで起きるのか予測ができないもの。
朝方、寝起きにトイレからの水漏れを発見した時や、深夜に発見した時など、すぐに業者を呼んで対応するのは地域にもよりますが難しいでしょう。そんな時、自分で修理や応急処置ができたらどうですか?
水漏れをそのまま放置すると、どんどん浸みて階下漏水などの二次被害になってしまうので、早めの対処が肝心です。
この記事では、賃貸のトイレで起きた水漏れをなるべく自分の力で解決できる方法について詳しく解説していきたいと思います。どうぞお役立てください。
賃貸で起きるトイレの水漏れに大切な初動対応とは?
賃貸のトイレで起きる水漏れには、まず4つの初動対応が大切になってきます。その4つとは…
- 大家もしくは管理会社への連絡
- 水漏れは自分で修理可能かどうかの確認
- 入居時、更新時の賃貸契約書の確認
- 応急処置を施す
賃貸のトイレのどこからかの水漏れを発見した場合、まず大家さんもしくは会社に連絡を取りましょう。賃貸によっては、大家さん自ら修理してくれたり、管理会社が専属契約している水道修理業者に連絡して修理の手配をしてくれます。
とはいえ、大家さんや管理会社が修理の手配をして実際に作業を行うまでタイムラグが生じます。大家さんや管理会社に連絡をしたからと言って、そのまま放置せずに自分でも応急処置等を行い、水漏れによる被害を少しでも減らしていきましょう。
まずは、トイレで起きた水漏れは自分で修理可能かどうかを確認してください。じわじわ、ポタポタとどこからか水漏れがしており、場所の特定と原因が分かる場合は自分で修理することも可能となります。
自分でも簡単にできる応急処置は、まずトイレの給水管にある止水栓を閉めることです。これによってトイレタンク内に水が供給されるのを防ぐことができます。
また、入居時や更新時に交わした賃貸契約書を確認することも忘れないようにしてください。水漏れや火災に対しての補償や条件などが詳しく記載されています。
不明な点がある時は、入居時や更新時に確認しておくと良いでしょう。では、自分でできる応急処置等について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
まずはトイレの水漏れの応急処置を行おう
賃貸のトイレで水漏れが起きた時、厄介なのは自分の所有物ではない家に悪影響が及ぶことです。自分の家だけならまだしも、下に住んでいる人にも被害が及ぶかもしれませんので、まず何より大切なのは応急処置を行うこと。
その方法は3つあり、まずは「止水栓を閉める」、その次に「ウォシュレットの電源コードをプラグから抜く」、そして「水漏れした箇所をタオルなどで拭き取る」という方法です。
止水栓を閉めない限り、給水管からどんどん水がトイレタンク内へと流れていき、水漏れ箇所からの水が止まることはありません。そのままじわじわ、ポタポタと流れ続けてしまうので、まず最初に必ずトイレの止水栓を閉めてください。
その次に、安全対策としてウォシュレットの電源コードをプラグから抜きます。ウォシュレットは電気を使って起動させますが、その周辺に水があると大変危険です。万が一水漏れしている水滴などが電気が流れた状態のコードに垂れてしまうと、感電や漏電の危険があります。
またウォシュレット本体の故障にも繋がりますので、水漏れを発見したら電源はOFF状態にしてください。コードを引き抜く時も感電の危険が伴いますので、ゴム手袋を装着してから行うとより安全です。
ポタポタと垂れて床に水溜まりができた場合も、そのまま放置すると床が痛んでしまいますので、すぐに乾いた布などで拭き取るようにしてください。この最初の動作が、とても大切になるので覚えておきましょう。
入居した時の賃貸借契約書の内容を確認する
不動産などで家を借りる手続きをする時、かならず賃貸借契約書という書類が渡され、捺印などの手続きをします。
賃貸借契約書には、家賃や管理費の費用や、賃貸物件の情報、契約期間や退去や解約についての基本的な情報に加え、借家で水漏れや火災が起きた時の保険や責任について細かく記載されています。ご自宅で水漏れが起きた時は、この賃貸借契約書の内容に沿って対応していきましょう。
水漏れに関しても、故意による破損で起きた水漏れか、それとも長年住んで経年劣化による破損かによって、修理費用の支払い義務が借主になるか、貸主になるのか変わってきます。賃貸借契約書は更新の度に新しく作成されますので、破棄せず大事に保管しておきましょう。
トイレの水漏れレベルが自分の手に負えるか確認する
トイレの水漏れには、いろいろなパターンがあります。トイレの給水管や手洗い管からポタポタと垂れる水漏れや、トイレの床からじわじわと広がる水漏れなど。
とりあえず、止水栓を閉めて水がこれ以上漏れない応急処置を施して、今起きている水漏れは自分の手に負えるかを確認してみましょう。
給水管の接続部分からの水漏れなどの比較的症状が軽い状態であれば、ナットやボルトを閉めたり、内部のパッキンを交換するだけで解決できる水漏れもあります。こういう水漏れであれば、自分の力で解消させることが可能なので、一度試す価値アリです。
ただし、自己判断で勝手に自分で修理をした場合、直せなかった、余計に酷い状態になったとなると、本来なら借主負担であった費用も借主が支払わなければならなくなることもあるため、修理に自信がない時は決して無理に作業を進めないようにしてください。
賃貸の管理会社へ問い合わせをする
応急処置を行い、賃貸借契約書を確認し、自分の力では水漏れを修理するのが困難と把握したら、大家さんもしくは管理会社に修理に関する問い合わせをしましょう。
持ち家の場合、例えば給水管や手洗い管、蛇口の交換など、対応する部品や本体であればお住まいの方の自由にカスタマイズすることができますが、賃貸マンションなどは全部屋共通の部品や蛇口本体が決められていることがほとんどです。
ウォシュレットや電球など、自分で後から取り付けたものも、引っ越しの際は現状回復と言って入居した時の状態に戻す必要があると、賃貸借契約書にも記載されています。
水漏れに関しても、自己判断で修理を勝手に行ってしまうと、後々トラブルになってしまう恐れがありますので、まずは大家さんや管理会社に状況をお伝えして対応を待ちましょう。
賃貸で起きるトイレの水漏れ、修理費用の支払いは?
家を借りる立場である側ですが、家のトイレで水漏れが起きた時、その修理費用の支払いについて曖昧な方も多いと思います。
結論から言いますと、基本的に賃貸で起きるトイレの水漏れなどは、その修理費用を支払う義務は貸主である大家さんや管理会社にあります。そのため、先ほども説明したように水漏れを発見した時は、大家さんや管理会社に連絡する必要があるのです。
ただし、トイレの水漏れの条件によっては、借主が支払うことも。賃貸で起きるトイレの水漏れがどういうパターンの時、誰が支払うのかについて解説していきましょう。
賃貸で起きるトイレの水漏れ、請求先は貸主へ
民法606によると、「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になった時は、この限りでない」とあります。
これはどういうことかと言うと、部屋を貸している家の中に取り付けられたトイレや洗面所、キッチンやお風呂、その他蛇口からの水漏れが起きた時は、基本的に所有権は貸主にあるので、修理費用は貸主負担となります。
しかし、もし仮に借主である方の不注意などにより水漏れが起きた場合は、修理費用が借主負担となることを知っておいてください。
例えば、トイレの水の流れが悪いからとご自身でトイレタンク内の部品をいじって破損させた場合などが、借主負担に当てはまります。もう少し深堀して説明していきましょう。
賃貸の貸主が修理費用を支払う場合の対応について
まずは、明らかにトイレの水漏れなどの原因が、建物の老朽化や部品の経年劣化によるものでしたら、もちろんその支払いは貸主に請求が行きます。賃貸借契約書にもその旨が記載されているはずなので、確認してから大家さんや管理会社にまず連絡を入れましょう。
そうすると、大家さんや管理会社さんがよく利用している水道修理業者に修理の手配をしてくれるはずです。日程などは修理業者と直接やり取りをすることもありますが、修理費用の請求先が大家さん、もしくは管理会社であることをきちんと確認しておきましょう。
まれに、管理会社などに連絡しても手配が遅かったり忘れられていることもあります。そんな時は、借主の方がご自分で見つけた水道修理業者に依頼をしても大丈夫です。
民法608条では、償還請求が認められているので、修理した際は請求書をもらい、後で金額を返してもらいましょう。
賃貸で起きるトイレの水漏れを借主が負担する状況について
次に、賃貸でトイレの水漏れが起きた場合、借主が負担する状況とはどういうことか、説明しましょう。まずは、トイレの水漏れが起きたきっかけが借主である方の故意や過失による時、その修理費用は借主が負担することになります。
例えば、トイレの上にある棚や電球を替えようと便座の上に乗って割れてしまったり、簡単な水漏れだからと自分で直そうとして部品を破損させてしまったことにより水漏れや修理が必要な状況になった場合は、借主の責任です。
また、借主負担という特約がある場合も借主負担に該当します。特約とは、賃貸借契約書の基本的な契約の他に、貸主と借主が特別に交わした契約であり、トラブルを未然に防ぐメリットがあります。
退去時に原状回復する際にかかる費用負担の割合、ペットの飼育はOKかなど、入居時に事前に決めておくと、何かあった時に役に立ちます。
この特約で修理費用を借主が負担するとした場合も、支払い義務は借主になります。故意や過失でなければ、修理費用は基本的に借主になりますが、賃貸でも借主負担になることもありますので、賃貸借契約書をよく確認してください。
賃貸の借主が修理費用を支払う場合の対応について
賃貸のトイレの水漏れで、借主が修理費用を支払う場合は自分で修理、もしくはご自身で修理業者に依頼をします。
トイレの水漏れは、トイレ本体の経年劣化、給水管接続部のナットの緩み、止水栓やトイレタンク内の部品が破損した場合など、あらゆる原因が考えられます。
軽度な症状であれば、ナットをモンキーレンチでマス締めしたり、部品内部のパッキンを交換するだけで修理可能なこともあるので、自分で直せばその分修理費用が抑えられます。
自分で直そうとして余計に水漏れ症状が酷くなってしまった場合や、自分では直せなさそう、水漏れが重度の症状であるなら、最初から修理業者に任せた方が賢明です。
どのような作業を行い、どのくらいの費用がかかるか、その相場をお教えしましょう。あくまで相場ですので、修理依頼をする時は事前に必ずお見積りを提示してもらってください。
- 止水栓/給水管の調整や交換・・・5,000円~15,000円
- トイレタンク内の部品交換・・・6,000円~10,000円
- トイレ便器の破損・・・30,000円~95,000円
- トイレタンクの破損・・・47,000円~90,000円
修理業者によって料金体系は異なりますし、トイレタンクが破損した場合も部品交換ではなくトイレ本体の交換が必要になるため一概には言えませんが、おおよその相場はこのようになっております。
気を付けてほしいことは、あまりにも修理費用が安すぎる業者は、作業を行った後に追加で高額請求するような悪徳業者である可能性が高いということ。
その為にも、修理を依頼する時は1社に限らず複数に無料見積もりを提出してもらい、比較してから判断するようにしてください。
賃貸で起きるトイレの水漏れトラブルはどう対応する?
トラブルが起きた時は、何事も初動を迅速に行うことが大切であり、それは水回りのトラブルでも同様です。水漏れやつまりのトラブルは、賃貸に住んでいる方にとってさまざまなことを考慮しなければなりません。代表的な4つと言うと・・・
- 高額な水道代が支払えない
- ご近所への二次被害
- 管理会社の不備
- 高額な水道代が支払えない
このような状況になると、どうしていいか分からず不安になると思います。そこで、次はこの4つのトラブルにどうやって対処していくかについて詳しく解説していきましょう。
請求されている水道料金が高すぎて支払い困難な場合
水漏れは、起こる場所によっては全く気付くことができず、そのまま数か月過ごした結果とんでもない水道代が請求されるという事態になることがあります。
まとまった費用を一気に支払う余裕がない方もいらっしゃるでしょう。このような事態には、「減免申請」の救済措置を利用しましょう。
「減免申請」とは、お住まいの水道局に申請するもので、手続きを済ませて許可されると原則一期分(2か月分)を減免することができます。
「減免制度」を利用するには、水漏れしている箇所を専門の修理業者に修理してもらう必要があります。申請の際に必要になるので、修理した証拠である請求書や領収書は必ず取っておきましょう。
水道代が少しでも減免されるのであれば、ぜひ利用したいこの制度ですが、全ての水漏れに関して「減免申請」ができるわけではありません。
基本的に減免される水漏れの条件は、床下や壁の中にある給水管や排水管など、目に見えない箇所からの水漏れに適応されます。
トイレの水漏れに関しても、給水管などの水漏れは減免の対象外となることもあるので、詳しくは水道局に問い合わせると良いでしょう。
下の階の人など周囲に迷惑がかかってしまった場合
賃貸に住む方は、戸建ての方もいると思いますが、一人暮らしの方などはマンションやアパートの集合住宅に住んでいる方が多いでしょう。
賃貸だけでなく、自分の持ち家である分譲マンションでも同様に気を付けなければならないことが、トイレの水漏れなどによって下の階に住む方に迷惑をかけてしまうというパターンです。
トイレの給水管や止水栓、トイレの設置面や排水管からの水漏れの対処が遅れると、どんどん床下に染み込んでいきます。
そのうち下の階に住んでいる人の天井にまで渡り、ポタポタと水漏れが起きるとその下に置いてある電化製品や家具などにまで悪影響となります。
天井のシミも不快ですし、大事にしている電化製品や家具が水漏れで壊れたら誰でも嫌な思いをすると思います。お互いに損でしかありませんので、水漏れを発見したらどのような状況でもすぐに対処することが大切です。
修理費用に加えて、破損させてしまった物の弁償まで負担せざる負えなくなるため、かなりの痛手になると思います。水漏れの程度に関わらず、賃貸で水漏れが起きた時はすぐに大家さんか管理会社に連絡を取り、修理するよう手配してもらいましょう。
入居する時に火災保険に加入すると思いますが、特約として「個人賠償保険」の補償が適応されるケースもあるため、念のため確認しましょう。水漏れによるご近所トラブルはぜひとも回避させてください。
管理会社が修理の対応を行わない場合
賃貸のトイレで水漏れが起きた時、何度もまずは大家さんや管理会社に連絡をしてくださいと説明してきました。
ここで問題になるのが、住んでいる管理会社の対応が遅いということです。大家さんはご自身が所有している1つの建物ですので、その物件にお住まいの方に集中することができます。
一方管理会社は、複数の物件をまとめて管理していることがありますので、初動が遅れる可能性が考えられるのです。管理会社に連絡をした時、確認してから折り返しますと伝えられ、そのまま放置されるなんてことも起こりえることであり、その間にもどんどん水漏れは広がってしまいます。
中にはずさんな管理会社も存在しますし、水漏れは待ってくれないのでそんな時はご自身で修理業者を探して修理の依頼を行ってください。
賃貸借契約書において、水漏れの修理責任が貸主負担であれば、ご自分で修理の依頼をしてかかった費用も負担することはありません。その際は、しっかりと修理した請求書、領収書を管理会社に提出して負担した費用を支払ってもらうようにしてください。
トイレの水漏れの修理費用が高すぎて支払い困難な場合
簡単なトイレの水漏れだとしたら、内部の部品やパッキン交換で解決させることができますし、その費用も5,000円から10,000円ちょっとくらいで済むでしょう。
しかし、目に見えない壁や床下の中で起きた水漏れや、トイレ本体を交換せざる負えない水漏れで借主に費用が発生する場合、修理費用が数十万を超えることもあります。
こんな状況において助け舟は、「借家人賠償責任保険」という火災保険の特約です。入居する時の火災保険はたくさんの種類があり、加入する保険によって「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」が補償対象となり、どれに加入するかは入居者が選択します。
契約の時はそんなに気にしていなかったなら、ご自身が現在加入している火災保険の特約に「借家人賠償責任保険」が入っているのであれば、高額な修理費用が補償されるケースがあるということを覚えておきましょう。
一人暮らしの方は、最低限の火災保険に加入する人が多いと思いますが、備えあれば憂いなしです。もちろん、保険が適用される条件は借主に故意がないことが条件となります。
賃貸で起きるトイレの水漏れを解消させる方法
賃貸のトイレで水漏れが起きて、そのまま放置するとどれだけ大変なことになるか理解できたと思います。とはいえ、軽度な水漏れであれば今すぐに自分で直すことが可能です。
その修理の際にあると便利な道具は、100円均一でも手に入るマイナスドライバーとモンキーレンチです。この道具があれば、パッキン交換などの軽微な作業を行うことができるでしょう。
ただし、目に見えない床下の排水管からの水漏れは、素人では取り扱いが大変厳しい上に、誤った方法で修理を行い、失敗してしまった時は故意とみなされて貸主ではなく借主の負担になってしまうので賢明な判断が必要となります。
一番大切なことは、少しでも無理と不安に思ったら作業を行わず、プロの修理業者に依頼することです。では、自分でも直すことができる簡単なトイレ水漏れの修理方法について説明していきましょう。
賃貸のトイレの水漏れが起きる原因を追究しよう
賃貸のトイレで起きる水漏れの原因は、一体どこにあるのでしょうか?代表的な水漏れ箇所と言えば、次の3箇所です。
- トイレの止水栓
- 止水栓と給水管の接続部分
- 給水管とトイレタンクの接続部分
これらの水漏れは、比較的軽度なため自分で修理して水漏れを食い止めることが可能となっております。
まずは「止水栓」からの水漏れですが、この原因は止水栓の内部にある三角パッキンとコマパッキンにあり、それぞれ亀裂が入っていたり、摩耗していたりと劣化したことにより隙間部分から水漏れが起きるようになります。
次に「止水栓と給水管の接続部分」。これは先ほど同様に接続部分のパッキンの劣化によるもの、もしくは接続部のナットがだんだん緩んだことにより水漏れが起きるようになります。
そして「給水管とトイレタンクの接続部分」からも水漏れが起きてしまいます。こちらもまた別のパッキンが取り付けられており、経年劣化によるものかナットの緩みによる水漏れが起こりやすい場所となっております。
ナットが原因であれば、モンキーレンチを使用してしっかりとマス締め作業を施せば水漏れは収まるはずです。ナットを締め直しても水漏れが収まらないのであれば、原因は三角パッキンやコマパッキンなどの内部部品にあると考えられます。
この場合、新しいパッキンを交換すれば、水漏れは解消されるでしょう。長年使用しているトイレだと、給水管や止水栓自体が劣化しているので、ナットを強く締めすぎると折れたり穴が空いたりしてしまう危険があるので、力加減は十分注意して作業してください。
水漏れか結露かの再確認を行おう
たまに、トイレの床や給水管付近に水漏れの兆候が見られるのに、どこから水漏れが起きているのかはっきり分からないこともあります。不安に思うかもしれませんが、ひょっとすると単なる結露であるかもしれません。
トイレは小さい個室であるため、湿度や冷気が籠りやすい場所でもあるため、寒暖差が激しくなっております。そのため、給水管などに結露が付きやすく水漏れが起きたと勘違いしてしまうことがあるため、一度乾いた布で水分を拭き取り、再び水漏れが起きるかどうかを確認するようにしてください。
まとめ
持ち家と違い、賃貸で起きるトイレの水漏れトラブルを解消させるには、まず大家さんや管理会社に連絡を入れて対応してもらう必要があります。
本来なら自分で直接修理業者にお願いするところを、一度挟まなければいけないため、どうしても水漏れの対応が遅れてしまうことも。そんな時、自分で応急処置ができればだいぶ安心して待つことができるはずです。
もし管理会社の対応が遅れた場合、ご自身で修理業者を探して依頼してもかまいません。その際修理料金の請求は、基本的に借主ではなく貸主に行くので、領収書などを提出して対応してもらってください。
賃貸では、家にある物は貸主の所有権があるため、日頃から丁寧に扱うよう心がけましょう。軽度な水漏れであれば、自分でも修理できるので、水漏れがどこから起きているのか、何が原因で起きてるのかを突き止めれば、あとはこの記事で説明した方法でやってみてください。
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